名古屋学院大学 学術情報センター部(ブログ):名古屋学院大学(NGU)学術情報センターの愉快な毎日を綴っているブログです。 学情のイベントやお知らせなど随時紹介します。

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正月も終わり

みなさんこんにちは。タケヒロです。

もう年が明けて、日が経ちました。今年の正月をみなさんはどう過ごしましたか。
いろんなとこに行ったよという方も、気づいたら学校始まってたという方も、とりあえず元気に過ごせたのなら何よりだと思います。
私も今年は元気にアルバイトしながら、グラブルをひたすらやっていました。
そして年末年始のイベントも終わった今は、今月に新キャラが実装されたので、当たるといいなーと思いながら過ごしています。

ところでみなさん、例えば友達(仮にAさんとします)が、「俺、Bが店で物を盗むのを見たんだよ。」と言ってきました。
そしてBさんは実際に起訴され、今法廷にいます。そして証言台にいるのはみなさん自身。
そこでみなさんは、法定で「Bが物を盗むのを、Aが見たと言っていました。」と証言。
ちなみにこの場にAさんはいません。

さてこの証言は有効でしょうか。

結論から言うと、この証言は伝聞証言にあたり、原則禁止されます。

なぜならその供述の内容、例えば何かを目撃したという場合において、その目撃した内容が正しいのかどうか、
見間違いではないかどうかは、それを見たという本人に聞くしかありません。
弁護人が反対尋問をして、裁判官がその様子を観察し、供述内容の正確性を吟味します。

それなのに目撃者本人がいなければ、内容の正確性を確認できないからです。
他にも理由はあるのですが割愛します!!
すみません、いまいちよく分からなくて・・・。

では、次の問題です。
他人の発言を別の人が証言すること全てが伝聞証拠となるのか。
答えはなりません。

形だけとらえると、伝聞証拠に見えるような場合でも、それに当たらない場合があります。
それを非伝聞証拠と言います。


例えばAさんが、「俺は不死身だ。10階建てのマンションから落ちても無傷だぜ。」と言ってきました。
それをみなさんは、法廷で証言。
しかし今回問題となるのは、そのAさんの発言内容が正しいかどうかではありません。
Aさんの精神状態が正常であったかどうかです。

この場合は、Aさんの発言が存在したかどうかが重要であり、
内容の真実性、この場合で言うとAさんは本当に不死身なのかどうかは
どうでもいいので、非伝聞証拠となり、証拠能力が認められます。

これは刑事訴訟法の一部です。おもしろいですね。

みなさん、刑事訴訟法に興味持ちましたか。
法学部資料室には刑事訴訟法の本が多数あります。
ぜひ読んでみて下さい!!

ほかにも面白い事例などが多数あります。



では、体調管理にはくれぐれもきをつけて、元気に過ごしてください。

学生サポーター タケヒロ

2018年1月23日 学生TA |


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