賭けマージャンはいくらから捕まるのか?

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賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。(刑法第185条)

こんにちは。nullです。

日本の刑法には賭博罪という法律があります。
「賭け事はしちゃだめだよ」というものです。
賭け事がだめなのに何故か競艇や競馬は法律で許されていますが、
それら法律で認められているもの以外で賭け事をすると、刑罰の対象になってしまいます。
なので日本にはカジノが存在しません。

芸能人の蛭子さんもかつて麻雀賭博で現行犯逮捕されたことがあります。
本人曰く「自分があんな安いレートで警察の御用になるんだったら、東尾さんなんか懲役ものじゃないのか」だそうです。
蛭子さんにとって安いとはどれぐらいなのかは分かりませんが、
たとえ賭け事がかなり小額であっても警察は見逃してはくれないのでしょうか。

それに、賭博罪には次のような記述もあります。

「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない。」

......ということは、賭ける物次第では賭け事してもいいってことですよね。
そもそも「一時の娯楽に供する物」ってなに?

こうなってくると、どういった賭け事が良くて何が駄目なのかよく分からなくなってきます。
そもそも法律で賭け事が禁止されているのに、なんで競馬とかはいいの?
競馬だってギャンブルじゃん。という当然の疑問も生まれることと思います。

そこで今回紹介しますは、


本書では先ほどの蛭子さんの事例も取り上げていますし、
何よりも、この著者の方の文章がとても面白いです。
実にストレートな言葉で、読んでいてつい笑ってしまいます。
麻雀の知識がなくても結構楽しく読めると思います。

お求めは法学部資料室まで!
(法学部資料室は法学部以外の方もご利用いただけます)


所在:翼館2階法学部資料室
請求記号:326.2/23

(名古屋の学生サポーター null)

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