一ヶ月は早いのに...

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こんにちは、タケヒロです。

みなさんは「日常」というアニメはご存知ですか。

とても面白く、このアニメの雰囲気が私は大好きなのですが、このアニメのなかの、コーナーである好きなコトバがありまして・・・。

それは、「一ヶ月は早いのに、日曜日は遠いのである」です。

 

「そうだな。」とこのブログを書いている今も身に沁みて実感しています・・・。

このブログ書いているの月曜日の朝なのですよ。遠いですね、日曜日。

 

ついでに言うと月曜日は長いのに、日曜日は短くないですか!!

みなさんはそう思いません?

本当にちゃんと毎日、一日が24時間なのか、たまに疑いたくなります。

 

話は少し変わりますが、みなさんは、とある企業で性別が女性だからという理由で、

男性よりはやく定年が設定されていたらどう思いますか。不平等ですよね。

仮に男性が55歳、女性が50歳と定められていたら、女性は男性より5年早く退職しなくてはならない。

憲法の第14条1項は国民の「平等」を定めています。これは憲法に違反しているのではないか・・・。

 

しかしここで1つ考えないといけないことがあります。

憲法が規定する人権の保障は、公権力を拘束し、私人つまりは国民の権利を守る為に適用されます。

企業は公権力ではなく、あくまで私的団体であり、私人の一形式となります。

 

私人と私人との紛争の解決は民法等に委ねられ、市民社会においては、契約自由の原則であったり、私的自治の原則といった要請が働きます。

では企業側が保護されるのか・・・。

 

はい、そこで今回紹介したい本がこちら

 

柏崎・加藤 「新 憲法判例特選」 2013 敬文堂

 

です。

 

今回の事件はもちろん、多数の興味深い判例を取り上げています。

何を争っているのか、どう判示されたのかわかりやすく記載されております。

 

ぜひ読んでみてください。

 

学生サポーター:タケヒロ

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