イベントレポート: 2015年12月アーカイブ


マルハバ!(こんにちは!)

ESCサポーター主幹の重松歩月(法学部法学科3年)です。



1219日(土)、

現代社会学部開設記念シンポジウム 名古屋の現代、ナゴヤのミライ社会を考える

が、翼館4階・クラインホールで開催されました!


このシンポジウムは、20154月に新設された「現代社会学部」の開設を記念して企画

され、2027年のリニア中央新幹線開業をひかえ、地域の経済社会を支える自動車産業

に関連するダイナミックな技術革新を前に、大きな転換期を迎えようとしている名古屋

の「現代」を知り、ナゴヤのミライ社会」について考え、「ナゴヤ」という都市がめ

ざすべき新しい世界を体感してみようというものでした。



今回はみなさんに、ESCサポーター重松歩月による、

現代社会学部開設記念シンポジウム 

                                  名古屋の現代、ナゴヤのミライ社会を考えるリポート

                                                                         を、お送りします!!!!!!



シンポジウムでは、現代社会学部の江口忍先生が、

リニア、自動車革命、街の姿...、名古屋の歴史は今変わる!」をテーマに

基調講演を行い、現代社会学部の井澤知旦先生、江口忍先生をコーディネーターに、

東洋経済新報社名古屋臨時増刊2015の鈴木良英編集長、中日新聞社の寺本政司社会部長、

フェアトレード名古屋ネットワークFTNNの原田さとみ代表をパネリストに迎えて、

名古屋の現代、ナゴヤのミライ社会を考えよう」をテーマに、

パネルディスカッションが行われました。



基調講演:「リニア、自動車革命、街の姿...、名古屋の歴史は今変わる!」


IMG_1928.jpg


リニア中央新幹線の開業、自動車産業の変化・・・名古屋は今、400年の歴史の中でも

最大級の変化の時期を迎え、歴史的な転換期にあります。リニア中央新幹線の開業に

り、名古屋は東京と近くなり、名古屋駅が発展し、リニア以外の交通インフラが整備さ

れることが期待されます。


しかし、名古屋は閉鎖的な風土を有し、自動車産業の発展・変化について行くことが

できず、人の国際化も遅れていると言われています。


今の名古屋どのように変えて行くかによって、「ナゴヤのミライ社会」が決まるのです!


IMG_1948.jpg



パネルディスカッション:「名古屋の現代、ナゴヤのミライ社会を考えよう」


IMG_1957.jpg


パネルディスカッションでは、名古屋の経済・社会・文化など、さまざまな視点から、

「ナゴヤのミライ」について、議論していました。


「名古屋の現代、ナゴヤのミライ社会」を考えるためには、「名古屋の今の姿」のみを

見るのではなく、「名古屋のむかし」をしっかりと理解しなければなりません。

そのためには、新聞をはじめとする活字を読んで一般知識を身につけ、

「フェアトレード」などの社会的活動に参加して、肌感覚で「名古屋の現代」を

見つめ直さなければならないと、パネリストの方々はおっしゃっていました。


IMG_1964.jpg

【シンポジウムに参加して...】

「ナゴヤのミライ社会」は明るいか?

私は「ナゴヤのミライ社会」は明るいと信じています。
だって、名古屋は400年の歴史...もっと言えば、千年以上の歴史を有する「熱田神宮」
とともに歩み、私たちは「今の名古屋」を築き上げることが出来たのですから。

「ナゴヤのミライ」は、リニア中央新幹線の開業や自動車産業の発展を、
名古屋にとってどれだけプラスにできるかにかかっていると考えます。

どのように「日本の中の名古屋から世界の中の名古屋」へ変えて行くのかは、
私たちが「ナゴヤニアン=名古屋人」として、考えなければならないことであると思います。

シュクラン!(ありがとう!)

『2015年度法学部ゼミ研究発表会』

|


 サワディークラップ!(こんにちは!)

ESCサポーター主幹の重松歩月(法学部法学科3年)です。


122日(水)、『2015年度法学部ゼミ研究発表会』が、曙館1階・101教室で

開催されました!

この研究発表会は、ある一つのテーマについて、それぞれのゼミが、さまざまな

法分野の視点から考察・検討し、その研究成果を発表するものです。


今回はみなさんに、ESCサポーター重松歩月による、

2015年度法学部ゼミ研究発表会リポートを、お送りします!!!



初めてとなる今回は、「18歳成人問題」をテーマに、5つのゼミが発表しました!


 1大原寛史ゼミナール:「成年」年齢をめぐる民法上の課題

2木棚照一ゼミナール:成人年齢-グローバル・スタンダードを考える-


3國井義郎ゼミナール:18歳選挙権と公職選挙法


4鈴木 隆ゼミナール:若年層の政治意識と投票行動に関する一考察


5萩野貴史ゼミナール:成人年齢の引き下げが刑事法に及ぼす影響



1大原寛史ゼミナール:「成年」年齢をめぐる民法上の課題


成年」年齢を18歳に引き下げると、現行法上、さまざまな矛盾や摩擦が生じます。


その中でも、最も影響を受けるのが、人と人との間における法律関係を国家が規律した、

私たちが生活するうえで切っても切れない関係にある「民法」なのです!


大原ゼミの研究発表では、1044条という膨大な条文から成る民法の中から、

一部をピックアップし、「成年」年齢を18歳に引き下げることで、民法上、

どのような課題が生じるのかについて、考察・検討していました。


研究会_1.jpg



2木棚照一ゼミナール:成人年齢-グローバル・スタンダードを考える-


日本では平成15年、「国民投票法」という法律が制定され、国民投票年齢が18歳以上

となりました。このような措置は、国際的なグローバル基準に合わせたものであり、

多くの国々では、選挙年齢を18歳以上としています。


しかし、成人年齢を引き下げたことで、消費者被害の拡大など、さまざまな問題が生じ

る可能性があり、成人年齢引き下げに伴う法整備を行う必要があります!


木棚ゼミの研究発表では、成人年齢引き下げによって生じたさまざまな問題を、

どのように解決することが望ましいのかについて、考察・検討していました。


研究会_2.jpg



3國井義郎ゼミナール:18歳選挙権と公職選挙法


成年年齢とは、物事の善悪や行為の結果を認識することができ、一人の人間として行動

することができる年齢を言い、選挙権は納税や勤労などの義務を完全履行した者に付与

される権利なのです!


國井ゼミの研究発表では、納税や勤労などの義務を果たさない18歳以上20未満の者に、

選挙権を付与すべきか否か、また、未熟者である18歳以上20歳未満の者に、選挙権を

付与するとしたら、その者には、どのような教育を施すべきかについて、考察・検討し

ていました。


研究会_3.jpg


4鈴木 隆ゼミナール:若年層の政治意識と投票行動に関する一考察


若者は政治に対し、保守的でもなく、革新的でもなく、両者の間に位置づけられる、

「中道的」な意識を持っており、どの党派にも偏らない「無党派層」が、大多数を占め

ています。また、多くの若者は、政治に対する関心が薄く、それは投票率などによって、

はっきりと表れています。


そのため、政治家や党派は、団塊の世代や高齢者にスポットを当てた政策を多く立案して

国民に提示し、若年層にスポットを当てた政策を謳わない現象が生じています!


鈴木ゼミの研究発表では、若年層の政治意識を高めるためには、どのような策を講ずる

必要があるのか、選挙年齢引き下げによる若年層の政治参加の機会が拡大したことを前

提に、考察・検討していました。


研究会_4.jpg


5萩野貴史ゼミナール:成人年齢の引き下げが刑事法に及ぼす影響


成人年齢が引き下げられると、家庭裁判所の非行少年に対する観護措置および保護措置

が無くなり、成年の刑事事件と同様の手続を踏むこととなって、少年が健やかに育ち、

国家が親に代わって愛情を与えることで、その者の良さを更に伸ばすことを目的とする、

少年法の理念に反します。


このように、成人年齢を引き下げれば、さまざまな刑事関係法において、矛盾や摩擦が

生ずるのです!


萩野ゼミの研究発表では、成人年齢引き下げによって生じる、刑法や少年法などの刑事

関係諸法との摩擦を、どのようにして解決すべきであるかについて、考察・検討してい

ました。

研究会_5.jpg


【研究発表を聞いてみて...】


発表会には、法学部の学生・先生方はもちろん、他学部の学生のみなさんや先生方の姿も

見られました。

多くのみなさんが、各ゼミの「努力の成果」を、真剣に観ていました。


18歳成人問題」については、民事法や刑事法をはじめとする法律上の問題に留まらず、

児童労働や子どもの人権侵害をはじめとする国際社会上の問題などにも、大きく関係する

問題であり、法政治学の学修に日々勤しんできた法学部の学生でも、なかなか理解する

ことが難しい、かなりハイレベルな研究領域です!


このように、法学部の学生でも難しい「18歳成人問題」を、法的観点のみならず、

政治的観点からも考察・検討した各ゼミの研究発表は、法学部以外の学生にも、

非常にわかりやすい発表になっていたと思いました!


コップンカー!(ありがとう!)


『翼法律研究会2015年度研究報告会』

|
 


グーテン・ターク!(こんにちは!)

ESCサポーター主幹の重松歩月(法学部法学科3年)です。



124日(金)、『翼法律研究会2015年度研究報告会』が、

翼館3階・303教室で開催されました!



この研究報告会は、法学部の「翼法律研究会」の23年生会員が、

日ごろの研究成果を、報告するものです。

今回はみなさんに、ESCサポーター重松歩月による、


翼法律研究会2015年度研究報告会リポート


を、お送りします!!!!!!



01_翼1.jpg


翼法律研究会とは、公務員試験や司法試験をはじめとする、

 各種資格試験の合格を目指す、法学部の学生の意欲と能力を伸ばし、

 各人の目的達成を積極的に支援する、法学部生の夢を叶えるための研究会です!



初めてとなる今回は、憲法民法刑法会社法民事訴訟法の法分野から、

5つのグループが報告しました!



①.本多啓亮:「憲法改正の限界について」


②.大澤祐宏・竹田伊吹・五味雅司:「無権代理と表見代理」


③.鈴木翔也・森山翔太:「共犯について」


④.山尾太陽・吉田圭介:「取締役の第三者に対する責任」


⑤.金田孝徳・河合卓也:「遺言無効確認訴訟」




01_翼2.jpg



本多啓亮:「憲法改正の限界について」


憲法改正とは、成典憲法中の条項の修正・削除・追加を行い、また条項を新設

して憲法を増補し、意識的に憲法を改変することを言い、社会変動に対応して、

民意を具体化させ、憲法を保障することを目的としています。


しかし、主権の所在や基本的人権の保障・平和主義・権力分立など、憲法の基本

原理は改正することができないため、憲法改正には限界があります!


報告では、憲法改正の限界に関する、さまざまな学説を取り上げながら、「現行

憲法には、どのような問題点があるのか?」を、発表していました。




01_翼3.jpg




大澤祐宏・竹田伊吹・五味雅司:「無権代理と表見代理」


「無権代理」とは、代理権を持っていない自称代理人が、本人の名で行為する

ことを言い、その代理行為の効果は、本人に帰属しません。


「表見代理」とは、無権代理ですが、その効果が例外的に本人に帰属し、代理

権の効果が真実存在するのと同様に効果が生じる制度を言います。


報告では、表見代理の一つ「権限踰越の表見代理」を定める、民法110条中の

「正当な理由」が意味するものについて、我妻説と髙森説を比較検討しながら、

発表していました。


01_翼3.5.jpg


※表見代理の1つとして、民法110条の「権限踰越の表見代理」というものが

あります。

「権限踰越の表見代理」とは、代理権を持つ者が、代理権の範囲を超えて、

代理行為をすることです。この行為を本人の相手方が、代理権の範囲内での

行為であると信じれば、本人が責任を負いますが、これには、我妻説や髙森説

など、さまざまな学説が存在します!





鈴木翔也・森山翔太:「共犯について」


共犯とは、複数の者が、共同で犯罪を遂行する犯罪行為を言い、

刑法60条の「共同正犯」・刑法61条の「教唆犯」・刑法62条の「幇助犯」

があります。


共犯は、「必要的共犯」と「任意的共犯」に分かれます。


刑法60条の「共同正犯」とは、2人以上共同して犯罪を実行する行為を言い、

共同者全員が、分担して犯罪を実行する「実行共同正犯」と、2人以上の者が、

他人の行為を互いに利用し、犯罪実現のために謀議して、共謀者の共同実行の

意思に基づいて、犯罪を実行する「共謀共同正犯」があります!


報告では、共犯について図で解説し、共謀共同正犯にスポットを当てて、判例

を取り上げながら、「どうして、共謀共同正犯という概念が生まれたのか?」

を、発表していました。


01_翼4.jpg



山尾太陽・吉田圭介:「取締役の第三者に対する責任」


取締役が取引先に対して責任を負う場合、不法行為責任も負います。

取締役が放漫経営をしたことで取引先が損害を被った場合、本来ならば、

不法行為として、民法709条に基づいて取引先に対して責任を負います。


しかし、民法709条は、故意または過失による不法行為に限定して損害

賠償責任を規定していることから、取引先を保護するためには、民法709

の規定のみでは足りません。


そこで、会社法429条に基づいて、悪意重過失による不法行為に対して、

取締役に損害賠償責任を負わせることで、会社の経済社会に占める地位

及び役員等の職務の重要性を考慮して、取引先の保護を図っています!


報告では、

「取締役の損害賠償責任が生じるのはどのような場合か?」、

「取締役は会社に対してどのような責任を負うのか?」、

「取締役が第三者に対する責任を負う場合、不法行為責任も負うか?」、

「取締役の責任に関して、民法上の責任と会社法上の責任はどのような

関係にあるのか?」、

「民法415条の債務不履行責任と民法709条の不法行為責任はどのような

関係にあるのか?」について、発表していました。


01_翼5.jpg




金田孝徳・河合卓也:「遺言無効確認訴訟」


確認訴訟とは、原告の被告に対する特定の権利関係または法律関係の存在

ないし不存在の確認請求の審判を求める訴えを言います。


確認訴訟には、原告の権利または地位に危険・不安が生じ、それを排除する

有効かつ適切な方法である「確認訴訟の利益」があります。


しかし、無益な確認訴訟を排除するため、権利関係について、原告・被告間

で判決することが、有効かつ適切である場合でないと認められませんが、

例外として、「遺言無効確認の訴え」は認められます!


報告では、「遺言無効確認の訴え」に関する判例を取り上げながら、確認訴訟

の紛争解決機能について、発表していました。


01_翼6.jpg





【研究報告を聞いてみて...】



発表会には、翼法律研究会の会員や法学部の学生はもちろん、遠藤賢治法学

部長をはじめとする法学部の先生方や、行政書士講座の講師の姿も見られ、

2015年度法学部ゼミ研究発表会』とは一味違い、非常にアットホームな

雰囲気の中、報告が行われました。



法律は、非常に抽象的な規範であり、条文と睨み合いをしていては、

法律に定められている具体的な内容を理解することができません。


そこで、私たち法学部の学生は、現実に起きた事件において生まれた「判例」

を学ぶことで、法律の具体的な内容を理解することができるのです。


法を学ぶことは、


①事実の認定

②適用すべきルールの確定

③事実にルールを適用する


という、「法を適用する方法を学ぶ」ということです。


また、法を学ぶことで紛争の解決方法・説明の仕方を理解することができます。

そのためには、社会に対する幅広い見識を持つことが必要なのです。

今回の報告会を通じて、「判例の意義とは何か?」、「民法と会社法など、

法律同士の関係はどのようになっているのか?」など、法学部の学生として、

改めて考えました。


01_翼7.jpg


ダンケ・シェーン!(ありがとう!)

このアーカイブについて

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

QRコード

携帯版ブログへ

携帯版ブログへ