『翼法律研究会2015年度研究報告会』

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グーテン・ターク!(こんにちは!)

ESCサポーター主幹の重松歩月(法学部法学科3年)です。



124日(金)、『翼法律研究会2015年度研究報告会』が、

翼館3階・303教室で開催されました!



この研究報告会は、法学部の「翼法律研究会」の23年生会員が、

日ごろの研究成果を、報告するものです。

今回はみなさんに、ESCサポーター重松歩月による、


翼法律研究会2015年度研究報告会リポート


を、お送りします!!!!!!



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翼法律研究会とは、公務員試験や司法試験をはじめとする、

 各種資格試験の合格を目指す、法学部の学生の意欲と能力を伸ばし、

 各人の目的達成を積極的に支援する、法学部生の夢を叶えるための研究会です!



初めてとなる今回は、憲法民法刑法会社法民事訴訟法の法分野から、

5つのグループが報告しました!



①.本多啓亮:「憲法改正の限界について」


②.大澤祐宏・竹田伊吹・五味雅司:「無権代理と表見代理」


③.鈴木翔也・森山翔太:「共犯について」


④.山尾太陽・吉田圭介:「取締役の第三者に対する責任」


⑤.金田孝徳・河合卓也:「遺言無効確認訴訟」




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本多啓亮:「憲法改正の限界について」


憲法改正とは、成典憲法中の条項の修正・削除・追加を行い、また条項を新設

して憲法を増補し、意識的に憲法を改変することを言い、社会変動に対応して、

民意を具体化させ、憲法を保障することを目的としています。


しかし、主権の所在や基本的人権の保障・平和主義・権力分立など、憲法の基本

原理は改正することができないため、憲法改正には限界があります!


報告では、憲法改正の限界に関する、さまざまな学説を取り上げながら、「現行

憲法には、どのような問題点があるのか?」を、発表していました。




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大澤祐宏・竹田伊吹・五味雅司:「無権代理と表見代理」


「無権代理」とは、代理権を持っていない自称代理人が、本人の名で行為する

ことを言い、その代理行為の効果は、本人に帰属しません。


「表見代理」とは、無権代理ですが、その効果が例外的に本人に帰属し、代理

権の効果が真実存在するのと同様に効果が生じる制度を言います。


報告では、表見代理の一つ「権限踰越の表見代理」を定める、民法110条中の

「正当な理由」が意味するものについて、我妻説と髙森説を比較検討しながら、

発表していました。


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※表見代理の1つとして、民法110条の「権限踰越の表見代理」というものが

あります。

「権限踰越の表見代理」とは、代理権を持つ者が、代理権の範囲を超えて、

代理行為をすることです。この行為を本人の相手方が、代理権の範囲内での

行為であると信じれば、本人が責任を負いますが、これには、我妻説や髙森説

など、さまざまな学説が存在します!





鈴木翔也・森山翔太:「共犯について」


共犯とは、複数の者が、共同で犯罪を遂行する犯罪行為を言い、

刑法60条の「共同正犯」・刑法61条の「教唆犯」・刑法62条の「幇助犯」

があります。


共犯は、「必要的共犯」と「任意的共犯」に分かれます。


刑法60条の「共同正犯」とは、2人以上共同して犯罪を実行する行為を言い、

共同者全員が、分担して犯罪を実行する「実行共同正犯」と、2人以上の者が、

他人の行為を互いに利用し、犯罪実現のために謀議して、共謀者の共同実行の

意思に基づいて、犯罪を実行する「共謀共同正犯」があります!


報告では、共犯について図で解説し、共謀共同正犯にスポットを当てて、判例

を取り上げながら、「どうして、共謀共同正犯という概念が生まれたのか?」

を、発表していました。


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山尾太陽・吉田圭介:「取締役の第三者に対する責任」


取締役が取引先に対して責任を負う場合、不法行為責任も負います。

取締役が放漫経営をしたことで取引先が損害を被った場合、本来ならば、

不法行為として、民法709条に基づいて取引先に対して責任を負います。


しかし、民法709条は、故意または過失による不法行為に限定して損害

賠償責任を規定していることから、取引先を保護するためには、民法709

の規定のみでは足りません。


そこで、会社法429条に基づいて、悪意重過失による不法行為に対して、

取締役に損害賠償責任を負わせることで、会社の経済社会に占める地位

及び役員等の職務の重要性を考慮して、取引先の保護を図っています!


報告では、

「取締役の損害賠償責任が生じるのはどのような場合か?」、

「取締役は会社に対してどのような責任を負うのか?」、

「取締役が第三者に対する責任を負う場合、不法行為責任も負うか?」、

「取締役の責任に関して、民法上の責任と会社法上の責任はどのような

関係にあるのか?」、

「民法415条の債務不履行責任と民法709条の不法行為責任はどのような

関係にあるのか?」について、発表していました。


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金田孝徳・河合卓也:「遺言無効確認訴訟」


確認訴訟とは、原告の被告に対する特定の権利関係または法律関係の存在

ないし不存在の確認請求の審判を求める訴えを言います。


確認訴訟には、原告の権利または地位に危険・不安が生じ、それを排除する

有効かつ適切な方法である「確認訴訟の利益」があります。


しかし、無益な確認訴訟を排除するため、権利関係について、原告・被告間

で判決することが、有効かつ適切である場合でないと認められませんが、

例外として、「遺言無効確認の訴え」は認められます!


報告では、「遺言無効確認の訴え」に関する判例を取り上げながら、確認訴訟

の紛争解決機能について、発表していました。


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【研究報告を聞いてみて...】



発表会には、翼法律研究会の会員や法学部の学生はもちろん、遠藤賢治法学

部長をはじめとする法学部の先生方や、行政書士講座の講師の姿も見られ、

2015年度法学部ゼミ研究発表会』とは一味違い、非常にアットホームな

雰囲気の中、報告が行われました。



法律は、非常に抽象的な規範であり、条文と睨み合いをしていては、

法律に定められている具体的な内容を理解することができません。


そこで、私たち法学部の学生は、現実に起きた事件において生まれた「判例」

を学ぶことで、法律の具体的な内容を理解することができるのです。


法を学ぶことは、


①事実の認定

②適用すべきルールの確定

③事実にルールを適用する


という、「法を適用する方法を学ぶ」ということです。


また、法を学ぶことで紛争の解決方法・説明の仕方を理解することができます。

そのためには、社会に対する幅広い見識を持つことが必要なのです。

今回の報告会を通じて、「判例の意義とは何か?」、「民法と会社法など、

法律同士の関係はどのようになっているのか?」など、法学部の学生として、

改めて考えました。


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ダンケ・シェーン!(ありがとう!)

このブログ記事について

このページは、教育学習センターが2015年12月16日 14:09に書いたブログ記事です。

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