こんにちは。サテライト大澤です。
先日、学長ブログが開設となりました(http://blog.ngu.ac.jp/president/)。
デザインが非常にかわいいですね。
さて、学長ブログを読んでみると、ついつい大学院ブログと比較してしまいがちです。
こと最近の大学院ブログでは、お知らせだとか連絡事項だとかそんな内容ばかり。
これではいかんなと思い、今日は「ブログらしい」内容を書いていきたいと思います。
さて、最近とある(個人的)事情により大学院に関する法令に目をやる機会が多くあります。
当然法令なんてたくさんあるので、すべてを取上げることは不可能ですが、
そのたくさんある中でキーとなる2つの法令
・学校教育法
・大学設置基準
この2つを取上げたいと思います。
まず学校教育法とは、「学校教育制度の根幹を定める日本の法律である」(wikipediaさんありがとうございます)
というものです。
なかなか固い書き方ですが、なんてことはありません。
学校の定義づけ(学校とは幼稚園~大学ですよということ)から所管しているところはここですよ、だとか
規則等を変更するなら必要に応じて所管しているところに申請・届出してね、だとか
学校を運営していく上でこれだけはちゃんと守ってね
こんなことが細かくいろいろと書かれています。
学校教育の大本ですね。
続いて、大学設置基準ですが、「大学を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部科学省の省令である。」
(またまたwikipediaさんありがとうございます)というものです。
これもなんてことはない。
大学にはこれだけの数の教職員が必要ですよ、だとか
こういう定めに沿って単位を与えてね、だとか
大学の設備にはこれだけの物をそろえなさいよ
こんなことが書かれています。
さてこの大学設置基準。
ほかにも、大学院設置基準や大学通信教育設置基準があります。
名古屋学院大学では大学院があり、通信制タ大学院があります。
よって、事務局では、規則や新しい物事を始める際に、
大学院設置基準や大学通信教育設置基準(通信制大学院に関する詳細は大学院設置基準の中にあるのですが、
大本は大学通信教育設置基準です)と照らし合わせて不都合がないか等を確認します。
他にも、文科省からの答申だとか、認証評価の結果だとか、こういうものを見、さまざまな規則を決め、活動方針が決定されます。
(認証評価:大学は7年に1度、外部機関から運営等のチェックを受けることが義務付けられています)
一つ一つ書き始めるとそれこそ書ききれなくなってしまうので、今日はさらっと、書きました。
事務局も(意外と)法令関係の文書を見ながら仕事をしています。
最後にこの大学設置基準。
読んでみると、
何でこの科目が2単位(1単位)なの?
「教授」ってどういう人?
こんなことがわかったりします。
WEB上でも公表されていますので、興味のある方は一度読んでみてください。