こんにちは。サテライト大澤です。
今日は、大学院の出願資格について書いていきたいと思います。
え~、いつも読みやすいように、ブログを書いているつもりなんですが、
今日は、説明ばかりでかなり読みづらくなっちゃうと思います。
その点ご勘弁してくださいね。
さて、12月8日の内容に、
「場合によっては4年生の大学を卒業していなくても、大学院を受験することもできます」
と書きましたが、この点について書いていきたいと思います。
まず通学制、一般入学試験(修士・博士前期過程)の出願資格は、以下のいずれかに該当していることが必要となります。
1)大学を卒業した者、または本学大学院入学時までに大学卒業見込みの者
2)外国において、学校教育における16年の課程を修了したもの、またはこれに準ずる者
3)大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者、または本学大学院入学時までに授与見込みの者
4)専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で
文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者、または本学大学院入学時までに
修了見込みの者
5)大学に3年以上在学し、または外国の大学において、学校教育における15年の課程を修了し、本学大学院が所定の
単位を優れた成績をもって修得したと認めた者(飛び級)
6)文部科学大臣が指定した者
以上6つに加え、
7)本学大学院が、学歴によらず大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(入試要項より)
さて、この1)が4年生の大学を卒業していることを表しています。
ではそれ以外はどうでしょうか。
2)~7)は必ずしも4年生の大学卒業を要件としていないんですね。
ちなみにこれらは、文科省において「修士課程・博士課程(前期)の入学資格」についてで明記されています。
それをもとに、各大学院では入試要項に、出願要件として明記しています。(文言に多少の差はありますが。)
2)~6)については、割と具体的に書いてあるので、わかりやすいですよね。(6)もわかりづらいかもしれませんが。。。)
では7)「本学大学院が、学歴によらず大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者」とはどういったことか?
これについてご説明しましょう。
7)は、各大学院において基準はまちまちですが、本学においては、
「4年生の大学は卒業していないけど、自分の経歴により、受験する専攻の知識は十分にあるぜ!!」
という方が、所定の申請書を書いていただき、本学大学院が
「OK、この申請書を見る限り、確かに知識は十分ありそうだし、大学卒業と同等以上の学力はあるでしょう。」
と判断すれば、その申請者に出願資格を与えるというものです。
ちなみに、この一連の流れを『事前審査』といいますが、この事前審査により7)による出願資格が与えられるのです。
事前審査の申請書には、
「自分は大学を卒業した人と同等以上の学力があるよ・知識があるよ!」
ということを自身の経歴と併せて、(自由に)書いていただくことになります。
これは書類審査のみですので、しっかりと書いていただくことが必要です。
また、これは「事前」審査で、出願資格が与えられるだけですので、この後の「入学試験」を受験いただくことになります。
ただ、これは、さまざまな方に大学院の門戸を広げるという意味で、非常に有用なんですね。
本学では、毎年数名の方が、この資格によって大学院に入学されています。
4年生の大学を卒業していないがために、大学院入学を断念される方が案外多くいらっしゃいます。
しかし、(少なくとも本学では)そういった方にも門戸を開いています。
大学院で学ぶことは非常に刺激的・魅力的なので、そのような方もあきらめず、ぜひチャレンジしてみてください。