第3回税理士セミナーを開催しました

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こんにちは。大学院事務室です。

2018年度第3回目となる大学院税理士セミナーを11月15日(木)に開催しました。

前回に引き続き、当日の様子をレポートしたいと思います。

税理士セミナーは修了生のみなさまへのフォローアップ教育の一環として、

また、近隣の税理士のみなさまとの連携強化のため、

東海税理士会様・名古屋税理士会様の認定研修として、年に3回程度開催をしております。

第3回目のセミナーは「最近の相続法等の法改正が税理士実務に及ぼす影響」と題し、

本学の元法学部教授で、現在は大阪大学名誉教授であり弁護士の山下 眞弘 先生が講師を務めました。


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<セミナー概要>

相続預貯金の取り扱いに関する判例変更に伴い、

相続人による預金の払戻し等の銀行実務にも少なからず影響が生じます。

さらに、2018年3月13日、第196通常国会に、いわゆる改正相続法案も提出され、

同年7月6日に成立しました。

今回の改正法には、預貯金仮払い制度の創設、自筆証書遺言の要件緩和およびその遺言保管制度の創設、

さらには配偶者居住権の保護制度や親族の特別寄与料等、

税理士として知っておくべき重要な改正内容もみられます。

そこで、最新判例および改正の骨子を紹介し、これをもとに具体的に検討します。

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当日は多くの方がお越しくださり、大盛況の中セミナーが開催されました。

最高裁の判例資料をもとに、山下先生がひとつひとつの事例を丁寧に解説する姿が印象的で、

参加者の方からのアンケートでも「わかりやすかった」という嬉しい声が多く寄せられていました。

さて、今年度の税理士セミナーはこれで最後となりまして、次回は来年度となります。

今後も、セミナー開催前には、本学ホームページや本ブログで告知をいたしますので、

関心のある方は是非チェックしてみてくださいね。

それでは、来年もお楽しみに!

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このページは、大学院事務室が2018年11月20日 17:30に書いたブログ記事です。

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